メイドカフェは「接待」。風営法の許可必要と福岡県警
2005年10月15日 16:59
【中日新聞】が報じたところによれば、俗に言う「メイドカフェ」での従業員の行為が風営法(【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】)中の「接待」に当るとし、福岡市で開業した二店舗に対し、風俗営業の許可を得るように指導した。
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メイドカフェといえば東京・秋葉原に今や「乱立」するまでになったものが有名。女性の従業員がメイド姿で顧客に対応する喫茶店で、中には顧客を「ご主人様、お帰りなさいませ」と出迎え、雰囲気を醸し出す店舗もある。
本来なら喫茶店の従業員は「接客」をしているだけとされ、風営法の許可は要らないが、上記二店舗の業態(メイド服を着た女性従業員が雑談に応じたりコーヒーに砂糖を入れる)は福岡県警は「接待」と判断、届出を行うようにと指導した。
なお判断された内容は風営法第2条1項2号の「待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」である。風営法における「接待」の定義は同3号によれば「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」であり、「風営法に該当しない」という反論は難しい。
メイド喫茶も考え方次第では「コスプレ喫茶」の一カテゴリーに過ぎないのだが、メイドというもののとらわれ方がどちらかというと世間一般には非風俗的・ライトなものであるため、風営法に抵触しない……かも、というあいまいな解釈をされたまま今日にまで至ったものといえる。
もちろん風営法上の届出をするには場所の問題にはじまる多数の規制をクリアしなければならないし、公安委員会への届出そのものも手間がかかる。単なる喫茶店の経営とは比べ物にならないほどリスクが高くなる。取締りが強化されれば、今後安易な考えてメイド喫茶を出展していたところは方針の転換を余儀なくされるだろう。
実際の風営法の解釈ではよく「お客の隣に座って飲物を注ぐと接待に該当し風営法上の許可が必要」というのがある。既存のメイド喫茶の一部には、これと解釈されても仕方の無い行為をしているところも良くあると聞く。今回の福岡県警の指導をきっかけに他県、特に東京近辺でも同様の指導が行われるであろうことは容易に想像できる。
……それにしても参照記事。「メード」という表記は何か間抜けに見えるのだが(苦笑)。
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